1948-07-02 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の婚族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の婚族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
要するに、本條において離婚以外の方法で婚族関係を終了させる原因を具体的に表示することが適当ではないかと考えるのでありますが、その点に対する御意見を伺いたいと思います。
身分上のことで婚族關係があるとかないとかいうことは、この規定では救われませんけれども、少くとも財産の規定だけはこの點で救われる。ぜひこの點を御考慮願いたい。 それから、これをこうすると、今度は七百六十八條に離婚のときの財産を分與するという規定があります。離婚したときにはその状況によつて——これは必ずしも妻が夫の財産をもらうとばかりは限りません。